受付は10月20日(金)で終了しました。
【大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関するお知らせ】
配偶者及び配偶者以外の親族からの
暴力等を理由に避難している方へ
≪令和5年9月19日(火)から
提出方法が変わります≫
要件に該当する次の方は、
お電話にて連絡のうえ、ご来庁ください。
状況 | 連絡先 | 受付時間 |
---|---|---|
1配偶者からの暴力等を理由に |
お住いの区保健福祉センター |
平日9:00~17:30 |
2配偶者からの暴力等を理由に |
市民局ダイバーシティ推進室 |
|
3配偶者以外の親族からの暴力等を |
市民局総務部総務担当 |
|
4配偶者以外の親族からの暴力等を |
中央こども相談センター |
詳しくは、下記の各項目をご確認ください。
ご不明な点については、大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。TEL:0120-002-561 または 06-6690-8515
配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力等を理由に本市に避難している方又は本市外に避難している方のうち本市の住民基本台帳に登録されている方及び同伴者で、下記要件【1】及び【2】のいずれにも該当する場合は、大阪市へ申出のうえ、「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(以下、「給付金申請書」という。)」により申請いただくことで、受給することができます。
詳しくは、大阪市へ申出をする場合をご確認ください。
【要件】
- 【1】支給対象となる世帯の要件
-
令和5年6月1日時点で本市に避難している方又は本市外に避難している方のうち本市の住民基本台帳に登録されている方の全員(DV等避難者本人及び同伴者)が、令和5年度住民税非課税である世帯
- 【2】対象となる配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方の要件
-
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
- 裁判所による保護命令が出されていること
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力等を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している方に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)(以下「証明書」という。)又は、市区町村、民間支援団体等による「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金用DV等被害申出受理確認書」(以下「申出受理確認書」という。)が出されていること
- 令和5年6月2日以降に住民票を大阪市へ移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- 前記の(1)~(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
<大阪市へ申出をする場合>
【申出に必要な書類】
- 「大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に係る配偶者及び配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」(以下「申出書」という。)
(こちらよりダウンロードしていただけます。) - 「DV等避難中であることを明らかにできる書類」
- 要件【2】(1)「裁判所の保護命令」に該当する方…保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)、又は児童扶養手当請求用確定証明書(写し)
- 要件【2】(2)「婦人相談所等による『証明書』又は市区町村等による『確認書』発行」に該当する方…婦人相談所等が発行する「証明書」又は市町村等が発行する「確認書」
- 要件【2】(3)「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方…大阪市で支援措置を受けている方は本市において確認するため添付書類は不要です。
大阪市以外で支援措置を受けている方は「支援措置決定通知書」(写し)
【申出方法】
- ●「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちの方
-
「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を郵送にて提出していただくことができます。
(要件【2】(3)「住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置」に該当する方で、大阪市において支援措置を受けている方は「DV等避難中であることを明らかにできる書類」の添付は不要です)令和5年9月19日以降は、申請期限が迫っているため、
提出方法の取り扱いを次のように変更します。配偶者からの暴力等を理由に避難している方は、お住いの区保健福祉センター又は市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方(児童以外)は、市民局総務部総務担当(企画グループ)までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難をしている方(児童)は、中央こども相談センターまでお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」を持って、ご来庁ください。
上記の各窓口にて、「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。
- ●「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちでない方
-
(1)配偶者からの暴力等により避難されている方
≪婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等において、相談歴がある方≫
相談歴のある機関に「証明書」の発行を依頼してください。(依頼方法については、相談歴がある機関にお問い合わせください。)
「証明書」を受理後に、「申出書」及び「証明書」を郵送にて提出してください。
また、お住いの区保健福祉センター、または市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において「申出受理確認書」の発行の依頼を受け付けることができます。本人確認書類及び基準日時点の居住地が確認できるものを持って、ご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に各担当より給付金担当へ送付します。令和5年9月19日以降は、申請期限が迫っているため、
「証明書」受理後の提出方法の取り扱いを次のように変更します。お住いの区保健福祉センター又は市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「証明書」を持って、ご来庁ください。窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。≪各区保健福祉センターにおいて、相談歴がある方≫
ご相談していた区保健福祉センターへ本人確認書類及び基準日時点の居住地が確認できるものを持って、ご来庁いただき、「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒に区保健福祉センターより給付金担当へ送付します。
事情により相談をしていた区保健福祉センターへの来庁が困難な場合は、申出時に居住している区保健福祉センターで手続きを行うことも可能です。令和5年9月19日以降は、申請期限が迫っているため、
「申出受理確認書」発行後の取り扱いを次のように変更します。各区保健福祉センターでお手続きの際に窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。≪これまでに相談歴のない方≫
各区保健福祉センター又は配偶者暴力相談支援センターに本人確認書類や避難している状況が分かる書類(ある場合のみ)及び基準日時点の居住地が確認できるものをお持ちのうえ、ご相談ください。状況によっては「証明書」又は「申出受理確認書」の発行が可能な場合があります。
(2)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童以外の方)
≪婦人相談所等において、相談歴がある方≫
相談機関に本人確認書類を持って、ご来所のうえ「証明書」又は「申出受理確認書」の発行を依頼してください。
受理後に、「申出書」及び「証明書」又は「申出受理確認書」を郵送にて提出してください。
なお、「証明書」又は「申出受理確認書」の発行が行えない相談機関に相談歴がある場合、市民局総務部総務担当(企画グループ)にて「申出受理確認書」発行が可能な場合があります。令和5年9月19日以降は、申請期限が迫っているため、「証明書」等の受理後の提出方法の取り扱いを次のように変更します。
市民局総務部総務担当(企画グループ)までお電話にて連絡のうえ、「申出書」及び「証明書」又は「申出受理確認書」を持って、ご来庁ください。窓口で「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。(3)配偶者以外の親族からの暴力等により避難している方(児童の方)
こども相談センターに電話でご相談していただいたうえで「申出受理確認書」の発行の依頼及び「申出書」の提出を行ってください。
「申出受理確認書」を発行後、「申出書」と一緒にこども相談センターより給付金担当へ送付します。令和5年9月19日以降は、申請期限が迫っているため、
「申出受理確認書」発行後の取り扱いを次のように変更します。こども相談センターでお手続きの際に「給付金申請書」をお渡しします。
なお、「給付金申請書」をお渡しする時点では、審査を終えていないため、支給を確約したものではないことをご了承願います。-
郵送先につきましては、下記コールセンターへご確認のうえ、郵送願います。
大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター
TEL:0120-002-561または 06-6690-8515 - 各担当部署へのお問い合わせは、こちらをご確認ください。
-
郵送先につきましては、下記コールセンターへご確認のうえ、郵送願います。
【申請方法】
前述の申出をいただいた後、事務局より「給付金申請書」を発送しますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和5年10月20日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。
令和5年9月19日以降、窓口で「給付金申請書」を受け取られた方は、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒を用いて申請期限(令和5年10月20日(金)消印有効)までに郵送により申請してくさい。
現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」の添付が必要となります。
(1)現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちの方
「申出書」及び「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、「DV等避難中であることを明らかにできる書類」と一緒に同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和5年10月20日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。
(2)現時点での「DV等避難中であることを明らかにできる書類」をお持ちでない方
こちらをご確認いただき、相談歴等に応じて該当する担当部署へ「証明書」又は「申出受理確認書」の発行を依頼してください。
-
「証明書」の発行を依頼した方
「証明書」を受理後、「申出書」及び「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、「証明書」と一緒に同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和5年10月20日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。
-
「申出受理確認書」の発行を依頼した方
「給付金申請書」へ必要な事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒を用いて申請期限(令和5年10月20日(金)消印有効)までに郵送により申請してください。
各担当部署へ提出いただいた「申出書」と一緒に「申出受理確認書」を各担当より給付金担当へ引継ぎます。
- 【お問合せ先】
-
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請手続き等に関すること
大阪市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター
TEL:0120-002-561または 06-6690-8515- 配偶者からの暴力等を理由に避難している方
- 配偶者からの暴力等を理由に避難している方(過去に相談歴がある方のみ)
市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 06-6208-7656
- 配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童以外≫
(過去に相談歴がある方のみ)
市民局総務部総務担当(企画グループ) 06-6208-7323
- 配偶者以外の親族からの暴力等を理由に避難している方≪児童≫
中央こども相談センター 06-4301-3100
お問合せ
大阪市
電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金
コールセンター
皆様からのお問合せにお答えするため
コールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、
お問合せが集中する傾向があり、
電話がつながりにくい場合があります。
0120-002-561(フリーダイヤル)
06-6690-8515(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
受付時間:
祝日を除く月曜日から金曜日までは、
9時から20時まで
土曜日、日曜日、祝日の対応は
10月29日(日)で終了しました。
※番号をよくお確かめのうえ、
おかけ間違いのないようお願いします。
FAX 06-6485-5699
区役所給付金窓口
10月20日(金)で終了しました。
大阪市電力・ガス・食料品等
価格高騰重点支援給付金の
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐欺」に
ご注意ください!
価格高騰重点支援給付金の
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐欺」に
ご注意ください!
市区町村や国(の職員)などが「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」の支給にあたり
ATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ありません。
自宅や職場などに
都道府県・市区町村や国(の職員)などを
かたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や
最寄りの警察署か
警察相談専用電話(#9110)に
ご連絡ください。